人事労務の解決実績CASE STUDY

人事労務トラブルの解決実績

会社運営をしている以上、人事労務のトラブルは避けられません。
しかし、対策を行うことでリスクを軽減することはできます。
不適切な初期対応を行うことで労働審判や訴訟の手続に移行する可能性があるので初期対応が極めて重要です。
当事務所の解決実績の一部を担当弁護士のコメントとともに紹介します。

多額の未払残業代請求を、和解交渉により大幅に減額して解決した事例

事案の概要

会社経営者からのご相談です。
退職した従業員が弁護士をつけて多額の未払残業代の請求をしてきました。
会社としては適切に残業代を清算しているため、未払い残業代は存在しないとの認識です。

弁護士の対応結果

雇用契約書、就業規則、賃金規程、運転日報、タイムカード、賃金台帳などの基礎資料をお預かりのうえで適切な未払残業代の金額を再計算しました。
再計算の結果、従業員側の弁護士に不適切な計算があることが判明しました。
従業員側の弁護士に問題点を指摘のうえで、最終的に大幅に減額した金額で和解しました。

担当弁護士コメント

長時間労働になりやすい業種については未払い残業代が発生している可能性が高いです。会社の認識としては残業代をきちんと精算しているつもりでも、労働時間の解釈の相違、基礎賃金の金額の相違などにより多額の未払残業代の請求を受ける可能性があります。
未払残業代の請求を受けた場合は弁護士にご相談ください。
使用者側の立場で計算を行うことで大幅に減額して解決できる可能性があります。
従業員側の請求金額より80%以上減額して解決した事例 もございます。

残業代請求訴訟で従業員側の請求金額を大幅に減額できた事例

事案の概要

運送関係の会社の社長からのご相談です。
「退職した従業員から残業代訴訟を起こされて困っている。」
「訴訟対応を依頼したい。」
とのご要望です。

弁護士の対応結果

すぐにご依頼を受けて会社側の代理人として反論を行いました。
争点としては、労働時間、基礎賃金額などです。
結論としては、会社側の主張が大幅に認められました。
従業員側の請求は一部しか認められず、会社に有利な判断となりました。

担当弁護士コメント

残業代請求を考える際に、給与制度、労働時間、基礎賃金など複数の視点があります。
従業員側が残業代請求をする際は会社にもっとも不利な計算方法を取っていることが多いです。訴訟の場合は従業員側が付加金という制裁金の請求もしてくるので、金額が跳ね上がります。使用者側に有利な主張を行うことで請求金額を大幅に減額できる可能性があります。訴訟で従業員側の請求金額を90%ほど減額できたケースもあります。

従業員からの解雇無効の主張を争い、請求金額を大幅に減額できた事例

事案の概要

社長は、問題社員を解雇しました。
解雇した従業員から、不当解雇であるとして職場復帰及び未払賃金、慰謝料の請求がきました。
その対応を当事務所にご相談されました。

弁護士の対応結果

就業規則及び解雇の経緯を確認したところ、会社側の解雇は無効となる可能性が高いことが判明しました。解雇が無効となる可能性が高いことを踏まえて従業員側の代理人と交渉を行います。
最終的には問題社員が職場復帰することなく和解により解決しました。

担当弁護士コメント

今の日本の法律では従業員を解雇するのはハードルが高いです。
たとえ従業員が問題を起こしたとしても安易な解雇は避けるべきです。
解雇無効の主張が行われるケースでは、解雇後の賃金支払い、慰謝料などの金銭の請求も行われます。使用者側に弁護士がつくことで従業員側の請求を大幅に減額できる可能性があります。過去には請求金額を85%以上減額できたケースもあります。

従業員からの解雇無効の労働審判申立てについて請求金額を大幅に減額できた事例

事案の概要

社長は従業員を解雇したところ、従業員から不当解雇として労働審判を起こされました。
社長は労働審判の対応について弁護士にご依頼されました。

弁護士の対応結果

会社側の主張を書面にまとめて反論書面を提出しました。
労働審判の中で社長にも来てもらい、事情の説明等を行いました。
最終的には双方納得いく金額で和解に至りました。

担当弁護士コメント

裁判所の手続として労働審判はよく利用されます。
たとえば、解雇無効の紛争、残業代の紛争などで利用されています。
労働審判は短期決戦になることが多いので、短い時間で効率よく準備をする必要があります。そのため、労働審判の申立てがなされた際は早期に弁護士にご相談ください。
使用者側に有利な主張を行うことで請求金額を大幅に減額できる可能性があります。

問題社員について、退職勧奨のサポートを行い自主的な退職に至った事例

事案の概要

問題社員の影響で職場の雰囲気が悪くなっているとのご相談です。
話を聞くと、問題社員が辞めないと他の社員が離職してしまうかもしれない状況とのことです。

弁護士の対応結果

会社側に問題社員の対応についてアドバイスを行います。
問題行動があった際は記録に残す、指導は書面で行い記録に残す、複数回の面談の実施(退職勧奨を含む)など地道な対応を行いました。
問題社員から反発はあったものの、最終的には自主退職のうえで問題が解決しました。

担当弁護士コメント

問題社員がいると社内の職場環境が悪化して、業務効率の低下及び他の従業員の離職など悪影響が生じることがあります。
他方で、協調性不足を理由に解雇することは難しいです。そのため、企業としては、適切に指導や退職勧奨を行うことで問題社員に自主的に退職してもらうことがベストです。
退職勧奨はタイミングや方法を誤ると逆効果となる可能性もあるので、弁護士に相談のうえで慎重に進めることが重要です。

社内のハラスメント問題について解決のサポートを行った事例

事案の概要

社内でハラスメントの問題が発生しました。
担当者から弁護士に対応について相談がありました。

弁護士の対応結果

ハラスメント問題についての調査方法、事実認定の方法、問題を起こした社員への対応、被害者へのケアなどのアドバイスを行いました。
問題を起こした社員は退職して、被害者も会社の対応に不満なく解決しました。

担当弁護士コメント

社内で従業員間のハラスメントの問題が起こるケースがあります。
ハラスメントには、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントなどがあり、社内で紛争化した際には企業としては、調査・指導・懲戒処分・退職勧奨など適切な選択を行うことが求められます。自社のみで自己判断するのはリスクがあるので、弁護士に相談のうえで慎重に進めることが重要です。

労働組合と団体交渉を行い円満に和解した事例

事案の概要

会社の社長からの相談です。
労働組合から団体交渉の申し込みがあって困っている様子です。

弁護士の対応結果

すぐにご依頼を受けて団体交渉の準備及び対応について弁護士がアドバイスを行いました。
団体交渉当日は、社長の隣に座り、不当な発言がある場合は指摘を行い、社長をサポートしました。そして、組合側と和解に至ることができました。

担当弁護士コメント

従業員が労務問題の解決を労働組合に依頼して、団体交渉を行うケースがあります。
団体交渉では、未払い賃金の問題、労働環境の問題、賃上げ要求など様々な議題が考えられます。団体交渉を担当するのは労働組合の担当者であり、経験が豊富です。
他方、企業側は団体交渉に慣れていないため弁護士のサポートが必要です。
団体交渉の要求書が届いたらすぐに弁護士にご相談ください。

就業規則の修正をサポートした事例

事案の概要

会社から就業規則をチェックしてほしいとの相談です。

弁護士の対応結果

弁護士が就業規則の内容をチェックします。
法改正の状況や他の契約書との関係を踏まえて修正箇所をコメントしました。
会社は就業規則の問題点を発見して修正することができました。

担当弁護士コメント

法律には法改正があります。
それにもかかわらず、昔に作成した就業規則をそのまま利用されているケースも多いです。また、就業規則の内容が不十分なケースも多く見受けられます。
雇用契約書などの個別契約書より就業規則の内容が従業員に有利になっているケースもトラブルに発展する可能性があります。
当事務所では、就業規則の内容のチェックや修正のサポートも多く行っております。

労働条件通知書兼雇用契約書の作成をサポートした事例

事案の概要

会社からのご相談です。
新しい社員を採用するにあたり、労働条件通知書兼雇用契約書をチェックしてほしいとのご要望です。

弁護士の対応結果

労働条件通知書兼雇用契約書の確認をしたところ、必要な項目が抜けている、法改正に対応していないなどの問題点を発見しました。
必要な項目の追加、法改正に対応させるなどの修正を行いました。

担当弁護士コメント

労働条件通知書と雇用契約書を兼ねて1つの契約書として作成している会社は多いです。しかし、法改正に応じた修正を行っていないなどの理由で問題があるケースが多いです。
当事務所では、労働条件通知書兼雇用契約書について法改正に対応した修正を行っています。また、会社ひな型自体が不適切な場合は、会社の実態に合わせて雇用契約書の作成をさせていただくことも可能です。

入社時誓約書・退職時合意書(誓約書)の作成をサポートした事例

事案の概要

企業の情報管理に悩む会社担当者からのご相談です。
退職者が会社の情報を漏洩したり、競業行為をしたりするのを防止したいです。
対策をするために、書式整備をしてほしいとのご要望です。

弁護士の対応結果

会社担当者の話を伺ったうえで、入社時誓約書及び退職時合意書を作成しました。
入社時誓約書は雇用契約書と合わせて署名押印を求めるようにアドバイスをしました。
退職合意書(誓約書)は、可能な範囲で取得するようにとアドバイスを行いました。

担当弁護士コメント

退職時の誓約書は従業員に断られる可能性、もしくは連絡が取れない可能性があります。
そのため、入社時誓約書で在職中及び退職時に想定されるリスクを踏まえて書式を整備することが重要です。弁護士は在職中及び退職後のトラブル事例をたくさん経験しているので、その経験を踏まえたアドバイスをさせていただきます。
自社で誓約書を整備していない、もしくはご不安な点がある場合はお気軽にご相談ください。

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